企業経営者様必読!会社側・使用者側の皆様に向けて労働審判の対応方法を弁護士が解説します
労働審判を起こされるリスクは、従業員を雇用し会社を経営している以上避けては通ることのできないものです。当事務所にも、「問題社員を解雇したら、不当解雇だとして地位確認の労働審判をおこされた」「元従業員から労働審判で残業代を請求された」など、会社経営者や人事担当者の方からのご相談が寄せられています。
労働審判制度は、平成18年から運用が開始された比較的新しい制度ですが、全3回の期日制限がある中で、迅速かつ柔軟な労使紛争の解決を目指すことを目的としているため、企業経営者様には「待ったなし」の対応が求められます。以下では、裁判所から労働審判手続きの申立書の送達を受けた会社経営者様に向けて、労働審判に対応するにあたりまず知っておくべき基本的知識を弁護士が解説します。ご自身で労働審判の答弁書を書く前提として、あるいは弁護士に労働審判について相談する前提として、当サイトの解説を参考にしていただければ幸いです。
弁護士法人ポートは、会社側の労働審判代理につきましては、東京都港区、川越市、熊谷市近隣地域の企業様のみならず、全国からのご依頼にお応えしておりますのでどうぞご相談ください。