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養育費を払わない夫への対処方法

婚姻費用請求

熊谷オフィスの弁護士の小林です。今回は、以下のケースのように、取り決めた養育費の不払いがあった場合、どのように対応したらよいかについて、詳しく解説したいと思います。

養育費は子どもが成長していくために必要となるものであり、その確保は非常に重要な問題です。上記ケースのような場合にとりうる方法としては、以下のような方法が考えられます。

1 履行勧告

履行勧告とは、家庭裁判所の調停調書や審判書などに支払義務の定めがあり、義務者がその支払を怠っている場合に、家庭裁判所からその義務の履行を勧告してもらう制度です。

この制度のメリットは、費用がかからずに手軽に行うことができる点でしょう。上記ケースでは調停調書で養育費の支払について記載がなされており、元夫がこの支払義務を履行していないわけですから、調停調書を作成した家庭裁判所に対して申し出て、元夫に履行勧告をしてもらうよう求めることが考えられます。

ですが、この制度は強制力がありませんから、元夫が履行勧告に応じない場合には、別の手段を考えなければなりません。

2 履行命令

履行命令とは、履行を確保するための制度という意味では履行勧告と同様なのですが、一番の違いは、義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合には、10万円の科料に処せられるという点です。

その意味で履行命令よりは実効性があるといえます。なお、履行勧告と履行命令はいずれの手続を選択することも可能であり、併行して申し出をすることもできます。

3 強制執行

上記1及び2は、相手方に任意で支払うように促すためのものですから、結局、相手方が支払をしてくれない場合には解決にはなりません。そこで、養育費の支払いを直接的に実現するためには、相手方の財産を差し押さえてそこから回収するという強制執行を行うことになります。

上記ケースのような養育費の不払いの場合、元夫の給料を差し押さえることが多いですから、今回は給料の差押えについて解説をしたいと思います。

(1)養育費による差押えの特例

通常、民事執行の対象となるのは、支払期限が到来しているにもかかわらずにこれを怠っている分だけであり、将来の分についてまで執行することはできません。

しかしながら、養育費などの扶養義務による定期金債権については、毎月の金額も少額なことが多く、日々の生活を維持するために必要な費用であることから、一部でも不履行があれば、未だ支払期限がきていない将来分もまとめて強制執行ができるという特例が定められています。そして、この特例により将来分について差押えの対象となるのは「給料その他継続的給付に係る債権」です。

今回のケースでは、元夫が養育費の支払を既に怠っている事実がありますので、養育費の支払終期までの将来分もまとめて、元夫の給料を差し押さえる強制執行の手続をとることができます。この給料差押えが認められれば、元夫の勤務先から直接養育費相当額を支払うよう求めることができますから、確実な養育費の支払を実現できることになります。

(2)差押え禁止の範囲について

また、養育費などについては、通常の債権に比べて、給料の差押えることのできる範囲が広くなっています。すなわち、原則として、通常の債権の場合、給料などの継続的給付債権の4分の1までしか差し押さえることができませんが、養育費などについては、2分の1まで差し押さえることができるものとされています。

4 まとめ

養育費は子どもの成長を支える重要な費用ですから、その不払いに対しては、泣き寝入りをすることなくしっかりと対応をしていく必要があります。

また、元夫の立場からすれば、親として養育費の支払義務を免れることはできませんし、一度給料等の差押えをされてしまうとそれに対する対応は困難なことが多いです。そのため、養育費を支払うことができない事情(収入の低下や再婚等による扶養家族の増加など)があれば、元配偶者にしっかりと説明し、場合によっては養育費の減額調停などの手続を利用して対応すべきといえ、勝手に養育費の支払を停止してしまうことは避けるべきといえるでしょう。

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