労働審判を起こされた経営者がすぐにすべきこと

労働審判制度は、原則3回以内という審理回数の制限があります。もっとも、実質的には、第1回期日における当事者の主張立証が労働審判委員会の心証を決定的に左右することになるため、第2回以降の期日で追加の主張立証を行っても、労働 … 続きを読む 労働審判を起こされた経営者がすぐにすべきこと