遺言/相続の法律問題はお任せ下さい
遺言/相続問題に関するサービスのご案内
1 遺産分割調停・審判
遺産分割の対象となる相続財産の範囲に争いがある場合や、遺産の分け方について相続人の意見が一致しないという場合には、相続人間の協議や裁判所の手続きを通じて問題の解決を図る必要があります。遺産分割に関する具体的なトラブルとしては、一部の相続人による遺産の隠匿、相続人による被相続人名義の預貯金の使い込み、寄与分や特別受益の問題などがあります。もっとも、法律上遺産分割の対象とされる財産は何か、相続の調査方法、遺産分割における相続割合の算出方法、寄与分や特別受益が認められる場合や金額の相場、遺産分割手続きの進め方など、遺産分割に関する問題を相続当事者が独自に検討し判断することには大きな困難がともなうことも少なくありません。
当事務所は、このようなトラブルの解決のため、ご依頼者様の代理人として、遺産分割問題についての交渉・調停・審判・訴訟における弁護活動を行います。
2 遺言無効訴訟
被相続人名義の遺言書が残っていたが、そもそも本人がその遺言書を作成したか不明であるという場合や、本人が作成した別の遺言書が残っていた場合、本人が認知症などのために遺言書の作成時点では意思能力を喪失していたと疑われる場合などには、相続人の一部から遺言無効の主張がなされることがあります。とりわけ、遺言の効力が否定されることで相続財産の取得の結果が遺言の記載内容と大きく変動するケースでは、遺言無効に関する争いの帰趨は相続人に重大な影響を及ぼすことになります。もっとも、どのような事実や証拠資料を集めて遺言書の効力を争うべきか、遺言無効確認訴訟の進め方など、遺産の効力に関する問題を相続当事者が独自に検討し判断することには大きな困難がともなうことも少なくありません。
当事務所は、このようなトラブルの解決のため、ご依頼者様の代理人として、遺産無効についての交渉・調停・訴訟における弁護活動を行います。
3 遺留分減殺請求
被相続人が亡くなる直前に財産の大部分を愛人や内縁の妻に生前贈与してしまった場合や、遺言により単独の相続人が全ての相続財産を取得するとされている場合であっても、一定範囲の相続人はこうした生前贈与や遺言にかかわらず、遺留分減殺請求を行うことによって遺産の一部を取得することができます。具体的には、被相続人の配偶者・子供・直系尊属(父母や祖父母)であれば、遺留分の侵害を受けたとして遺留分減殺請求権を行使できる可能性があります。もっとも、個々のケースで遺留分減殺請求権の行使が可能かどうか、具体的な遺留分侵害額の計算方法、遺留分減殺請求に関する手続きの進め方など、遺留分減殺請求に関するトラブルを相続当事者が独自に検討し判断することには大きな困難がともなうことも少なくありません。
当事務所は、このようなトラブルの解決のため、ご依頼者様の代理人として、遺留分減殺請求についての交渉・調停・訴訟における弁護活動を行います。
4 相続放棄
被相続人が生前に多額の借金を抱えており、被相続人の積極財産ではこれをまかない切れないような場合には、相続人は家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことにより、相続の放棄をすることができます。家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(これを熟慮期間といいます。)に行うのが原則ですが、例外として、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、この熟慮期間を経過した後でも相続放棄の申述が受理されることがあります。もっとも、相続放棄の申述書の具体的な作成手続や、とりわけ熟慮期間経過後の相続放棄申述においてどのような説明を行うべきかなどについては、相続当事者が独自に検討し判断することには困難がともなうこともあります。
当事務所は、このような相続放棄手続きを支援するため、ご依頼者様の代理人としての相続放棄申述や、相続放棄申述書の作成代行などを行っています。
5 遺言書作成
ご自身の財産の相続問題が原因となり、家族が感情的に対立してしまうことほど悲しいことはありません。「我が家に限ってそのようなことはない」と考えていても、いざ遺産分割の局面になると、様々な生活状況の違いや思惑の違いから相続紛争が起こることは珍しいことではないのです。このような問題に対処するためには、予め遺言書を作成し、将来の相続の際の財産分配についてご自身の考え方を残しておくことが重要といえます。もっとも、遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言など複数の種類があり、また有効な遺言書を作成するためには一定の書き方・作成方法があることから、このような点について遺言作成者が独自に検討し判断することには困難がともなうこともあります。
当事務所は、このような遺言書作成を支援するため、遺言内容に関する助言や、文案作成代行、公正証書遺言作成のための公証役場への同行などのサービスを行っています。
遺言/相続問題の弁護士費用
■相談料
- 法律相談:5000円(税別)/30分ごと
※虎ノ門オフィスでは、遺言/相続について初回法律相談(60分以内)が無料となります。
■委任契約後の弁護士費用
遺言/相続問題の弁護士費用については、当法人が開設する専門サイト(遺産相続の法律相談)にてご案内しております。