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労働審判に関する法令

労働審判制度は、労働者と使用者間の個別民事紛争を解決するための手続きです。以下では、労働審判にかかわる法律・規則のうち、主なものを紹介します。

労働審判の手続き面に関する法律・規則

労働審判法

労働審判法は、労働審判手続きについての基本的事項を定めた法律です。全34条から構成されており、労働審判法の目的(第1条)に始まり、主に次のような事項について定めています。

労働審判規則

労働審判規則は、労働審判手続について、労働審判法よりもさらに具体的な事項を最高裁判所が定めたものです。答弁書の記載事項や書類の送付方法などについても記載がありますので、弁護士に代理人を依頼せずにご本人で労働審判の対応を行うことをお考えの経営者様は、事前に労働審判規則を一読しておくことをお勧めします。

民事訴訟法

民事訴訟法は、労働審判規則は、労働審判手続について、法律よりもより具体的な事項を最高裁判所が定めたものです。答弁書の記載事項や書類の送付方法などについても記載がありますので、弁護士に代理人を依頼せずにご本人で労働審判の対応を行うことをお考えの経営者様は、事前に労働審判規則を一読しておくことをお勧めします。

非訟事件手続法

非訟事件手続法は、非訟事件(終局的な権利義務の存否の確定ではなく、裁判所が後見的な立場で、簡易な手続により将来に向けた法律関係を形成する事件類型)の手続についての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定める法律です。労働審判制度においては、非訟事件手続法の規定が準用されている部分があります。

民事調停法

民事調停法は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的として、民事調停に関する手続きの基本的事項を定めた法律です。労働審判法でも、民事調停法の規定が準用されている部分があります。

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