熊谷オフィスの弁護士の小林です。離婚に際して夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚後に子どもを監護しない親が子どもとどのように交流を図っていくかという問題は、子どもの成長にとって非常に重要な問題です。
そこで、今回は、離婚と子どもとの面会交流について解説を行いたいと思います(なお、面会交流の問題は、基本的には離婚後に発生する問題ですが、離婚前の別居中でも同様の問題は起こります。以下の解説は、基本的には別居中の面会交流にも妥当しますので、参考になさってください。)。
1 面会交流とは
面会交流とは、子どもを監護していない親(非監護親といいます。)が、子どもと会ったり、手紙や電話などでやりとりをして交流することをいいます。民法766条がこの面会交流について定めています。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
以上の条項についてまず理解しておくべきポイントは、民法の定める大原則として、離婚後の子の監護に関する事項の決定については、父母の利益ではなく、子の利益を最優先で考慮すべきとされているという点です。子供に会いたい、話したいという親の欲求は人間として当然のものですが、そうした欲求の実現が子の利益に反することになる場合には、その制限もやむを得ないというのが法律の考え方となっています。
2 面会交流の決定方法
まずは、父母が面会交流について協議を行って、面会交流を行うか否か、行う場合の内容(回数や時間、場所など)を決めることになります。もっとも、離婚する夫婦間においては感情的な対立がある等から、本人同士の協議では決定できない場合もあります。
そのような場合には、家庭裁判所に面会交流の調停の申立てを行います。調停手続においては、公平な第三者の立場である調停委員が関与することで、子どもの福祉を考慮して面会交流の可否及び内容について協議を進めることが可能となります。
しかし、調停手続はあくまで話合いが基本ですので、当事者間で合意形成ができない場合には調停は不成立となり、手続は自動的に審判手続に移行します。審判手続においては、裁判官が面会交流についての判断をすることになります。
調停の申立先、必要書類及び費用など
面会交流調停の申立ては、面会交流を求める者、つまり非監護親が行うことになります。そして、その申立先は、原則として、「監護親(相手方)の住所地の家庭裁判所」です。例えば、監護親(相手方)が熊谷市に住んでいれば、さいたま家庭裁判所熊谷支部に調停を申し立てることになります。
基本となる必要書類は、「申立書」(裁判所に置いてあります。)と「子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)」です。申立てにかかる費用は、裁判所の手数料として子ども一人当たり1200円の収入印紙が必要となります(別途郵便切手代)。子どもの数を基準として手数料金額は変わりますので注意してください。
3 面会交流の調停について(面会交流が認められるか否かの実際)
現在、家庭裁判所としては、面会交流は子どもの福祉に適うであって基本的に認められるものであるということを前提に、例外的に子どもの福祉に反するような事情がある場合に面会交流を制限する、という考え方が多い傾向があります。
そのため、調停手続の実際としては、基本的に面会交流を認めることを前提に開始され、協議については面会交流の内容(回数や時間など)をどうするかに重点が置かれることが多いです(なお、回数については、月1回程度とされることが比較的多いと思われます。)。
もっとも、監護親の立場からすると、単なる感情的な部分だけではなく、非監護親と子どもの面会交流を認められない事情があるケースがあります。例えば、非監護親が子どもを虐待していた事情や、面会交流をすることで子どもが連れ去られるおそれがあるなどです。このような事情がある場合には、監護親の立場からすれば、まず、面会交流を認めるべきではない(面会交流が子どもの福祉に反する)事情をしっかりと調停委員に説明することが非常に大切です(そうしないと、上で書いたように、面会交流を認めること前提で話が進められてしまう可能性があります。)。
なお、ケースによっては、家庭裁判所の調査官という専門職員が手続に関与し、面会交流の実施が子どもの福祉に合致するか否かの調査を行うこともあります(例えば、面会交流についての子どもの意思を確認したりなどです。)。
面会交流と生活費の支払について
たまに「子どもと面会をさせないのであれば、生活費(婚姻費用や養育費)を支払わない」という主張をされる非監護親がいらっしゃいますが、面会交流と生活費の支払は全く別の問題です。非監護親は、離婚が成立するまでは、別居中の監護親と子どもの扶養義務(婚姻費用の支払義務)がありますし、離婚後は、監護親と暮らしている子どもの養育義務(養育費の支払義務)があります。
そのため、生活費の支払はしっかりと行った上で、面会交流については調停などの手続を利用してしっかりと取決めを行うことが重要となります。
4 監護親が面会交流の取決めを守らない場合の対処法
例えば、調停において、面会交流を行うことを認める内容の調停が成立したにもかかわらず、監護親がこの取決め内容を守らない場合、どのように対応すべきかという問題があります。その場合、以下で述べるような方法が考えられます。
① 履行勧告
まず、簡易な方法としては、裁判所から監護親に対して取り決めを守るように働きかけを行ってもらう方法です。これを履行勧告といい、費用はかかりません。
もっとも、この手続は、履行勧告を受けてもなお監護親が面会交流を拒否する場合には強制することができません。
② 間接強制
次に考えられるのは、裁判所に対して間接強制の申立てをすることです。間接強制とは、義務を守らない債務者に対して、一定の期間内に履行しない場合にはその債務とは別に間接強制金を支払うよう裁判所が警告をすることで、債務者に心理的なプレッシャーを与えて履行を促す手続です。
ですが、面会交流においてこの間接強制が認められるためには、調停調書において、監護親が行うべき内容が十分に特定されていなければなりません。そのため、調停調書の内容によっては、間接強制の手続を取ることができない可能性もあります。
③ 損害賠償請求(慰謝料請求)
正当な理由もなく面会交流を拒否しているようなケースでは、不法行為や債務不履行にあたるとして、慰謝料請求が認められる場合もあります。
④ 再度の面会交流調停の申立て
上記①~③は、強制的に監護親にプレッシャーをかけて面会交流を実施させようとするものですので、それ以降も円滑な面会交流の実施には繋がらない可能性もあります。そこで、改めて面会交流調停を申し立てて、面会交流の内容について協議をして決定することを検討した方がよいケースもあります。
5 まとめ
今回は離婚と面会交流について見ていきました。面会交流は子どもにとってはもちろんですが、監護親、非監護親のいずれの立場であっても非常に重要な問題といえます。そして、面会交流の可否や内容等は、多種多様な要素が絡み合って決定されていくものですから、極めてケースバイケースであり、一般的なご説明が難しい性質のものといえます。
そのため、面会交流についてお悩みの場合には、経験豊富な弁護士に一度ご相談されることをおすすめいたします。