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離婚と財産分与の基本

熊谷オフィスの弁護士の小林です。離婚によって夫婦関係が解消されることになりますが、その場合、婚姻期間に夫婦で築いた財産の清算という問題があり、これを財産分与といいます。

今回と次回は、この財産分与について、解説をします。なお、財産分与には、厳密には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与といった種類がありますが、以下では、清算的財産分与について解説をします。

1 財産分与とは

財産分与とは、一般的に、婚姻生活の送る中で夫婦で協力をして築いてきた財産(夫婦の共有財産)を、離婚に際して夫婦双方の貢献度に応じて清算することをいいます。民法768条がこの財産分与について定めています。

(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

2 財産分与の割合

上で述べたように、財産分与は夫婦の共有財産を「夫婦双方の貢献度に応じて清算」することをいいますが、貢献度はどのようにして決まるのでしょうか。

この点について、実務的には、夫婦双方の貢献度(寄与度)が明確でないことが多く、原則として2分の1ずつの割合とされることが多いといえます。これは共働きか専業主婦(夫)かという事情だけで変わることは通常ありません。

もっとも、夫婦の職業や収入差などの事情によっては、財産形成の貢献度(寄与度)を2分の1ずつの割合とすることが相当でない場合があり、このような場合には割合が修正されることもあります。例えば、判例では夫が医者で病院を経営しており、妻から2分の1の財産分与請求がなされた事案で、妻の財産分与請求を一部しか認めなかったものなどがあります。

3 財産分与の対象財産

財産分与の対象となるのは「婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産」です。

そのため、婚姻前から有していた財産や、婚姻生活と無関係に取得した財産(例えば、他方配偶者が相続や贈与などで取得した財産)については、原則として財産分与の対象とはなりません(このような財産を「特有財産」といいます。)。

なお、「共有財産」か否かは形式ではなく実質で判断します。つまり、夫婦のどちらか一方の名義の財産であっても、それが婚姻生活において共同で取得した財産であれば、それは夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

4 財産分与の流れ

まずは話合い

財産分与は離婚が前提です。そのため、離婚がまずは夫婦の話合い(協議)で行われるのと同様、財産分与についても協議を行って双方が合意できればこれが一番早く解決ができるといえます。

なお、当事者間の協議により財産分与をする場合、ケースによっては、後々に財産分与についての話が蒸し返されることがないように、公正証書などを利用してしっかりと清算したことを確認しておいた方がよいでしょう。

協議でまとまらない場合には調停手続を利用する

夫婦が協議してもまとまらない場合には、裁判所の調停手続を利用しましょう。離婚がまだ成立していない場合であれば、離婚調停の申立てを行って、その調停手続の中で財産分与についても調停委員を通じて話合いをすることができます(離婚調停の申立ての詳細について)。

他方で、既に離婚は成立しているけれど、財産分与については未だ協議が調わないという場合には、財産分与請求調停の申立てを行うことができます。なお、財産分与は、離婚が成立してから2年以内に請求しなければ、それ以降は請求できなくなってしまいますので注意が必要です。

5 まとめ

今回は離婚と財産分与について、お話をしました。離婚によって新たな生活のスタートを切るためにも、財産分与は非常に重要な問題といえますが、適切な財産分与を実現するためにはしっかりとした知識が必要です。次回は、不動産や預貯金など個々の財産の取扱いなどについて、さらに具体的な解説をしていきたいと思います。

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