熊谷オフィスの小林です。離婚をしたいと考えた場合であっても、親権や財産分与などの離婚条件面、あるいはそもそも離婚するかしないかという点で配偶者との意見が一致せず、すぐに離婚成立とはいかないことも多いと思います。こういった場合、ケースによっては、とりあえず別居をしたいと思うこともあるでしょう。そこで、今回は、別居を開始するに当たっての注意点や検討した方が良い事項などについて解説をしていきたいと思います。
離婚と別居について
離婚をすることと別居を開始することはどのような関係にあるでしょうか。この点、離婚は、夫婦が合意している場合には特に理由は必要ありませんが、夫婦の一方が離婚を拒否している場合には、法律で定められた離婚事由が必要となります。民法には不貞行為や悪意の遺棄が例示されるとともに、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が離婚事由として定められています。
別居をしている事実及びその期間は、既に夫婦としての実態が存在しないこと(婚姻関係が破綻していること)を推認させる事実ですので、上記「婚姻を継続しがたい重大な事由」の存在を基礎づける重要な事実の一つになります。
したがって、離婚したいと考えているが、相手方が離婚を拒否しているような場合などでは、将来の離婚裁判を見据えて、早めに別居を開始するということも検討した方がよいケースがあります。
夫婦の同居義務との問題
もっとも、注意しなければならないのが、夫婦には同居義務がある(民法752条)ということです。つまり、相手方の同意がなく、または、正当な理由がないのに一方的に別居を開始してしまうことは、この同居義務違反に該当する可能性があるのです。この同居義務違反になるようなケースでは、離婚原因の一つである「悪意の遺棄」に該当するとされ有責配偶者となってしまう可能性、以下で述べる婚姻費用の請求において、その請求が権利濫用等で制限されてしまう可能性などがあり、注意が必要です。
もっとも、正当な理由、つまり、相手方の不貞行為や暴力等のもっぱら相手方に原因があるようなケースでは、この同居義務違反になることは通常ありませんし、特に暴力(DV)が原因のケースでは、速やかに別居を開始した方がよいことも多いでしょう。
別居開始後の生活費の確保(婚姻費用の分担請求)
別居をするに際して、気になるのが別居後の生活費であると思います。特に、専業主婦であった方が別居を開始する際には、日々の生活費の確保は極めて重要な問題でしょう。
夫婦間においては、婚姻費用の分担義務があります(民法760条)。したがって、夫婦双方の収入を比較して、別居を開始した配偶者の方が収入が少ない場合には、相手方に婚姻費用の請求をすることができます。婚姻費用の請求は、まずは、相手方に直接支払を求めて支払ってもらえればそれでよいかとは思いますが、別居を開始した配偶者に対して生活費を支払うことについて、相手方が感情的になってこれに応じないケースも多いです。
そのような場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停(審判)」を申し立てましょう。婚姻費用の分担請求調停は、原則として、「相手方の住所地の家庭裁判所」に申し立てる必要があります(相手方の住所地が熊谷市(行田市、東松山市、本庄市なども同じです。)である場合には、さいたま家庭裁判所熊谷支部に申し立てることになります。)。
婚姻費用の金額は、現在の実務では、いわゆる「算定表」(裁判所のホームページにも掲載されています。)をベースとして算出される例が多いです。別居を考えておられる場合には、この「算定表」を参考に、ご自身の収入、相手方の収入に照らして、どのくらいの婚姻費用が認められるかを検討しておいてもよいかもしれません。
別居と住民票の異動
別居をする際に住民票を異動させるか否かについてご説明します。別居を開始し、生活の本拠に変更が生じた場合には、基本的に住民票を移す必要があります(法律上は、14日以内に手続を取らなければならず、違反者には最大で過料5万円が科せられることがあります。)。したがって、離婚を前提に長期戦を覚悟しての別居(もう相手方の元には戻らない)である場合には、住民票を移してしまってもよいでしょう。
なお、別居を開始することにより、未成年の子がいる場合には、児童手当の支給の問題や通学先の学区等の問題が生じることがあります。そのため、児童手当については新しい住所の役所で、学区外からの通学を子どもが望む場合などは一度学校に相談してみるとよいでしょう。
別居の理由が相手方からのDVである場合
この場合、別居先の住所が知られてしまうことは絶対に回避しなければなりません。そこで、配偶者からのDVがある場合には、住民票や戸籍の附票の閲覧・交付制限の制度があります。
手続としては、役所にて「支援措置申出書」の提出をする必要があります。その際、通常は、DV被害を警察署などで相談していることが多いでしょうから、警察署に相談に行った際に、支援措置の必要性があることの確認を受けた上で書類を提出することになります。支援措置の期間は1年間ですが、延長も可能です。
警察への相談の際は、相手方からどのようなDVを受けたのかを具体的に伝える必要があります。そのため、DVを受けた際のアザの写真や、破れた服の写真、DVの記録を付けていた手帳などがあれば有用な証拠になりますので、可能であればこれらの証拠を準備しておくとより良いかと思います。
その他別居の際に注意する点
子どもを連れて行くかどうか
未成年の子がいる場合、その子を連れて一緒に別居を開始するか否かをお悩みになる方もいるでしょう。しかし、将来、離婚をする場合に、その子の親権者となることを望むのであれば、是非とも子どもを連れて別居をされるべきです。仮に親権が争われた場合、離婚に至るまでの監護状況が重要視され、監護状況を変化させるべきではないとして、別居中に子どもを監護していた親が親権者とされる可能性があります。
専業主婦の方の場合、別居後に子どもの生活費まで賄えないのではないかという経済的不安もあるかと思いますが、そのために婚姻費用の分担請求や市区町村の支援などがありますので、子どもの親権を獲得したいと強く思っているのであれば、可能な限り子どもを連れて別居を開始した方がよいでしょう。
離婚事由の根拠である証拠の収集
既にご説明したとおり、夫婦が離婚に合意していれば理由は不要ですが、一方が離婚を拒否した場合には、最終的には裁判において離婚事由の存在が認められなければなりません。そのため、別居を開始する前に、離婚原因を根拠づける証拠(不貞行為の場合には不貞相手とのメールや写真、暴力(DV)の場合には暴力を受けて怪我をした写真や診断書など)を事前に収集しておくことが大切です。
共有財産の確認
また、実際に離婚をする際には財産分与が問題となってきます。財産分与の話合いをする際、通常は、お互いに管理している財産を開示して行うのが一般的ですが、相手方に隠匿をされてしまう可能性があります。そこで、別居開始前に、夫婦の共有財産としてどのような財産があるか(特に相手方名義の預貯金)を確認しておくとよいでしょう。
終わりに
いかがでしたでしょうか。離婚をしたいと考えて別居を開始するに当たっては、注意・検討しておいた方がよいこと、将来の離婚を見据えて準備をしておいた方がよいことが多いことがお分かりいただけたかと思います。
そのため、別居を考えている場合には、お早めに弁護士に相談されることで適切なアドバイスを得られ、スムーズに別居から離婚に向けた手続等を進められることもあります。別居や離婚でお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。