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離婚成立後の手続き(その1) | 戸籍・氏(名字)の変更・住民票など

熊谷オフィスの小林です。今回と次回は、離婚が成立した後やらなければならない手続等について、主に離婚後に戸籍を抜ける妻の立場からまとめてみます。まず、第1回目の今回は、離婚後の戸籍や住民票についてです。

1 離婚後の戸籍について

離婚をした場合、妻は婚姻時の戸籍を抜けることになります。そして、①婚姻前の戸籍に戻るか、②新たに自分を筆頭者にした新戸籍を編成するか、を選ぶことができます。

もっとも、子どもがいる場合において、①の婚姻前の戸籍が自分の両親の戸籍である場合、①を選ぶことはできず、②によって新戸籍を編成し、子どもを入籍させることになります(この点の手続については後述3をご参照ください。)。

なお、②の場合、本籍地はどこでも自由に設定することができます。例えば、婚姻時の戸籍の本籍地が熊谷市の場合で離婚届を熊谷市役所に提出した際、同じ熊谷市に本籍地を定めて新戸籍を作ることもできますし、新しい戸籍は別の場所に設定して戸籍を作ることもできます。人気の本籍地としては、皇居などが有名ですね。

2 離婚後の氏について

離婚をした場合、婚姻時に氏を変えた人は、旧姓に戻るのが原則です(復氏の原則)。

もっとも、婚姻中の氏で長期間にわたって社会生活を送ってきたこと等から婚姻中の氏を引き続き使用したいと考える人もいるかと思います。その場合には、離婚の日から3か月以内に、婚氏続称の届出をすることで、婚姻中の氏を使用することができます。

婚氏続称の届出は、離婚届の提出先と同様であり、「届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場」となります。ただし、本籍地以外で届出をする際には戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です(以下の離婚の届出と同時にする場合には、戸籍謄本は1通で大丈夫です。)。なお、この届出は、離婚の届出と同時にすることができますので、婚姻中の氏を引き続き使うと決めておられる場合には、離婚届の提出と一緒にしてしまうと手間が省けて良いかと思います。

3 子どもの戸籍・氏について

夫婦の間に未成年の子がおり、親権者が母親となった場合、子どもの戸籍や氏はどうなるでしょうか。まず、妻(母親)は、上記のとおり、離婚の届出により、当然に婚姻中の戸籍から除かれます。しかし、子どもについては、手続を取らなければ、そのまま婚姻中の戸籍(元夫の戸籍)に残ったままになってしまいます。

そこで、子どもを妻(母親)の戸籍に入れるためには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判の申立て」を行う必要があります。申立て先は「子の住所地を管轄する家庭裁判所」ですので、熊谷市やに住んでいる場合には、さいたま家庭裁判所熊谷支部に申立てを行うことになります(熊谷市のほか、深谷市・行田市・東松山市・羽生市・本庄市などにお住まいの方も申立先は同じです。)。ちなみに、申立人は氏を変更使用とする子ども自身ですが、子どもが15歳未満の場合には、法定代理人(親権者)が代わって申し立てることになりますので、今回のケースでは母親が申立てをすることになります。

家庭裁判所から、氏の変更許可を得た後は、市区村長に対して、母親の氏を称して母親の戸籍に入籍するための入籍届をします。この入籍届についても、子どもが15歳未満であれば母親(親権者)が代わって行うことができますが、15歳以上である場合には子ども自身が行う必要があります。

家庭裁判所の氏の変更許可を得ただけでは、子どもは母親の戸籍には入籍になりませんので、入籍届を忘れずに行うようにしてください。また、入籍届の際、通常、①入籍させる母親の戸籍及び②従前の子の戸籍(元夫の戸籍)が必要となります。例えば、母親の戸籍が熊谷市、元夫の戸籍が川越市である場合において、入籍届を熊谷市で行う場合には、母親の本籍地での届出ですので、①は不要ですが、②は必要となります。

4 住民票の異動届

離婚をした場合であっても、当然には住民票の異動はなされません。離婚によって住所が変わる場合には、速やかに住民票の異動届を提出する必要があります(法律上は、14日以内とされています。)。住民票は、行政からの各種手当・選挙権、などの基準にもなりますので、しっかりと異動届をしておかなければなりません。

異動届には、具体的には転入届、転居届、転出届などがあり、ご自身の状況に応じて必要な届出をする必要があります。例えば、婚姻中に熊谷市に住民票があったとします。この場合、離婚によって同じ熊谷市内で別の住所地になった場合には、熊谷市役所に転居届を提出すればそれで足ります。他方、離婚によって熊谷市とは別の市区町村に引っ越すことになった場合には、まず、熊谷市役所に転出届を提出して転出証明書を発行してもらい、引っ越し先の役所において、転出証明書を添えて転入届を提出する必要があります。

また、住民票が従前の住民票とは別の市区町村になった場合には、印鑑登録(実印)も新たに行わなければなりませんので、こちらの手続も必要となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。離婚が成立したからといってそれで終わりではなく、社会生活を送っていく上でやらなければならない手続等は思った以上に多いです。次回は、年金や保険、各種手当などについて解説をしていきたいと思います。

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