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民事再生の基本を弁護士が解説

個人民事再生とは~個人民事再生総論~

個人版民事再生の概要

民事再生とは、民事再生法に基づき、現在の債務を大幅に減額して、返済していく手続です。

民事再生のうち、個人向けに簡素化された手続が、個人民事再生手続です。この手続は個人の債務者のみが利用可能であり、法人は利用することができません。

個人民事再生手続では、債務総額を一定割合に減額した上、原則3年間の期間を定めて分割返済する再生計画案を弁護士が作成します。弁護士が作成した計画案が裁判所に認可され確定した場合、残りの債務は支払義務が免除されることになります。

個人民事再生の特徴

個人民事再生手続では、債務の一部は返済していく手続であるため、浪費・ギャンブル等、破産の免責不許可事由があっても利用可能です。なお、個人民事再生手続では、住宅ローンの残っている自宅を手放したくないという場合は、再生計画案に「住宅資金特別条項」を定めることにより、マイホームの維持が可能です。

まとめ

  1. 民事再生法に基づき債務総額を大幅に減額できる。
  2. 通常民事再生の手続きが個人向けに簡素化されている。
  3. 住宅資金特別条項を定めればマイホームを手放さずにそのまま住み続けられる。

個人民事再生の主なメリット・デメリット

個人再生手続の主なメリット・デメリットをまとめてみました。これ以外にも種々ありますので、手続の内容も含め、詳しくは弁護士にお問い合わせください。

個人民事再生のメリット

破産のような資格制限がない。

保険外交員・宅建主任者などの資格を要する職業の方には個人民事再生が最適です。

免責不許可事由がある方でも利用可能。

個人民事再生なら、主に浪費・ギャンブルで借金を作ってしまった場合など、自己破産による免責に不安のある方でも利用できます。

自己破産を回避して生活を再建できる。

心情的に「借りたものは一部でも返したい。」という方や、「自己破産」に対し周囲の無理解が大きい方には個人民事再生が適しています。

自己の資産を維持することができる。

個人民事再生は財産を処分されないため、大事な生命保険や自動車などを手元に残したい方にお勧めの手続です(但し、残ローンがある場合は原則的に残せません)。

自宅を維持できる。

個人民事再生手続では、住宅資金特別条項を定めて住宅ローンの支払いを継続させることにより、住宅ローンが残ったマイホームに住み続けるられるようになります。

個人民事再生のデメリット

手続の情報が官報に掲載される。

個人民事再生手続は、弁護士だけでなく、裁判所も通す手続ですので、民事再生したことを完全に秘密にすることはできません。※この点は自己破産でも同様です

ブラックリストに登録される。

個人民事再生手続をとると、金融機関等から、当分の間借入ができなくなります。※この点は自己破産・任意整理でも同様です

債務総額の一部を分割返済しなければならない。

個人民事再生手続では、3年(以上)の期間分割弁済する必要があるので、安定した収入が必要です。

個人民事再生をするには -個人民事再生手続の主な要件-

個人民事再生手続が可能となるための主な要件を挙げております。この要件さえ満たせば十分ということでは必ずしもありませんので、詳しくは弁護士までご相談ください。

  1. 安定した収入があること。
  2. 債務総額が5000万円未満であること(注:住宅資金特別条項を定める場合には、住宅ローンの額はカウントしない)
  3. 現在所有する財産の価値に相当する金額の弁済は最低限行わなければならない(清算価値保障原則)

個人民事再生への道のり ~個人民事再生手続の流れ~

※以下の説明は、東京地方裁判所で行われる個人民事再生手続を想定しています(地方により若干差異があるのでご注意ください。)

  1. 弁護士に個人民事再生手続を依頼(弁護士が関与)

    弁護士の債権者に対する通知により依頼者に対する直接取立を停止。これ以降、弁護士は依頼者の代理人として行動する。

  2. 債務及び資産の調査/必要書類の収集(弁護士が関与)

    弁護士と依頼者が協力し個人民事再生手続申立の準備。※必要書類の収集はご本人にも協力していただきます。

  3. 個人民事再生手続の申立て(弁護士が関与)

    弁護士が個人民事再生手続の申立書等書類一式を裁判所に提出。

  4. 個人再生委員選任及び面談(弁護士・裁判所が関与)

    個人再生委員(個人再生委員も一般の弁護士です。)が裁判所から選任され、個人民事再生手続開始に問題がないかをチェック。この段階でご本人が個人再生委員と面談(代理人弁護士も同行します)。

  5. 個人民事再生手続開始決定(弁護士・裁判所が関与)

    個人再生委員との面談で問題がなければ個人民事再生手続が本格的にスタート。

  6. 6ヶ月間の返済トレーニング期間(弁護士・裁判所が関与)

    個人再生委員に、計画弁済予定額を毎月半年間かけて支払う。この間に代理人弁護士により再生計画案の作成・提出。

  7. 再生計画の認可決定(弁護士・裁判所が関与)

    再生計画の遂行見込み等に問題がない場合、裁判所が債権者の意見や再生委員の意見を聞くなどした上、計画案の認可を決定。

  8. 再生計画認可決定の確定(弁護士・裁判所が関与)

    認可決定が下されてから、約1ヵ月後に確定。

  9. 債権者への支払開始(ご本人で返済)

    各債権者への支払い期間は、原則3年です。各債権者への支払いは、再計画認可決定の確定後の翌月から始まります。

各期間の目安

  • 1~3で約4ヶ月:弁護士が関与
  • 3~7で約6ヶ月:弁護士、裁判所が関与
  • 7~9で約2ヶ月:弁護士、裁判所が関与
  • 9~ 36ヶ月:ご本人自身で返済(弁護士の関与はなくなります)

小規模or給与~個人民事再生手続の種類~

個人民事再生の2種類

個人民事再生手続を細かく見ると、さらに2つの種類に分けられます。弁護士が作成した再生計画案に対して債権者の同意が必要な「小規模個人再生手続」と、その同意が不要な「給与所得者等再生手続」です。実際には、このいずれかの手続を選択することになります。

対象者の違い

小規模個人再生手続は、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがある者が、利用できる手続です。 給与所得者等再生手続は、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その変動の幅が小さいと見込まれる者が利用できる手続であり、小規模個人再生の条件よりも対象が狭くなっています。

一般的にはサラリーマンの方が対象となりますが、年金受給者の方でも利用可能です。詳しくは弁護士にご相談下さい。

いずれの手続きを選択すべきか

一般的には小規模個人再生手続がよく選択されていますが、事案によっては、給与所得者等再生手続を選択した方が手続上有利になる可能性もあり(計画案に反対しそうな大口債権者が存在する場合等)、一概にどちらが有利とはいえません。弁護士とよく相談して、納得できる手続きを選択するべきです。

まとめ

  • 個人民事再生手続には、小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続の2種類がある。
  • 各手続は、対象者の範囲・再生計画に対する債権者の同意の要否等の点が異なる。
  • 一般的には小規模個人再生がよく選択されるが、いずれの手続が適当かは事案によって異なる。

どこまで減額できるのか~個人民事再生手続での弁済額

個人民事再生手続において債務額をどこまで減額できるのかは、やや複雑な考慮が必要となります。したがって、相談の際に弁護士に直接お聞きいただければ結構ですが、参考までに減額の際の考え方をご紹介します。

基本となる3つの基準

基準1 最低弁済額の基準

再生債務者の負債額に応じ、少なくとも弁済しなくてはならないとされている弁済額の基準です。

  • 負債100万円未満→その金額を弁済
  • 負債100万円以上500万円未満→債務額100万円以上
  • 負債500万円以上1500万円未満→債務額の5分の1以上
  • 負債1500万円以上3000万未満→300万円以上
  • 負債3000万円超え5000万円以下→債務額の10分の1以上
基準2 清算価値保障原則

現在所有する財産の価値に相当する金額の弁済は最低限行わなければならないとされています。

基準3 可処分所得の2年分

可処分所得(収入から所得税・住民税および社会保険料を控除し、さらに本人及びその扶養家族の最低限度の生活費(政令で定められている)を控除した金額)の2年分以上の金額を返済しなければならない。

※一般的に、最低弁済額と可処分所得の2年分の額を比較すると、後者の方が高額になることが多々あります。

どこまで減額可能か

給与所得者等再生の場合

計画弁済額が、上記の3つの基準すべてをクリアする必要があります。
すなわち、3年間(ないし5年間)で返済する総額が、上記のすべての基準により算出された額を上回っている必要があるのです。この場合、再生計画案に対して債権者の同意を要することなく認可されます。

小規模個人再生の場合

最低弁済額(基準1)と清算価値保障原則(基準2)をクリアすればよく、可処分所得(基準3)による制限はありません。その代わり再生計画案に対しては、債権者の同意が必要となります。

まとめ

個人民事再生を利用する場合、給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続のどちらが適当かは、ケースバイケースとなりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。最適な方法を弁護士がご提案します。

住宅を残して個人民事再生する ~住宅資金特別条項とは~

概要

個人民事再生手続では「住宅資金特別条項」という制度があります。この制度を利用すれば、住宅ローン以外の債務は大幅に減額して分割払いをする一方で、住宅ローンだけは今までどおり(または支払ペースを変更して )支払を続けることになります。

これにより自宅の競売手続の阻止が可能となり、結果として自宅を手放さずに経済的再建を果たすことができるようになります。

住宅資金特別条項利用の要件

住宅資金特別条項を利用するためには複雑な条件があります

住宅資金特別条項の要件は複雑です。通常の個人民事再生の要件に加え、主な要件としては次のようなものがあります。

  1. 住宅の建設や購入、改良のための借入の担保権が設定されていること。
  2. 住宅に上記以外の担保権が設定されていないこと。
住宅再生のご相談の際、持参していただく資料について

当事務所では、弁護士への相談の際、次のような書類をご提出いただいて、弁護士が住宅資金特別条項利用の可能性を判断させていただきます。

  • 不動産登記簿謄本(全部事項証明)
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書、住宅の売買契約書、
  • 不動産の簡易査定書等

法人等の民事再生について

法人・会社は個人民事再生手続を利用できない

個人民事再生手続を利用するためには、個人かつ債務額が5000万円以下である必要があります。したがって、法人の民事再生や、個人であっても5000万円以上の負債がある方の民事再生は、個人民事再生手続を利用することはできません。

通常の民事再生手続について

この場合、通常の民事再生手続を利用して事業の再生を図ることになります。個人民事再生と通常民事再生では、要件や手続の相違点が多々あります。詳しくは弁護士にご相談ください。

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