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交通事故における損害賠償請求の相手方・損害項目

交通事故損害賠償事件において、損害賠償を誰に対して請求できるのか、どのような損害を請求できるのかをまとめてみました。

損害賠償の請求先

運転者(加害者)

運転者は、交通事故によって被害者にケガを負わせてしまった場合、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負います。

運行供用者

自動車を自分の支配できる状況の下で、自分の利益のために他者に自動車に運転をさせた者(「運行供用者」と言います)は、損害賠償責任を負います(自動車損害賠償保障法3条)。例えば、Aさんが、自分の所有する自動車を知人であるBさんに貸していたところ、Bさんがこの自動車を運転中に交通事故を起こして他人にケガをさせてしまった場合、Aさんは「運行供用者」、Bさんは「運転者」に当たります。

加害者の勤務する会社

交通事故が、運転者の勤務中に発生した場合には、加害者の勤務する会社が使用者として損害賠償責任(「使用者責任」と言います。)を負うことがあります(民法715条)。

事実上の交渉相手=保険会社となることも多い

以上のように、被害者には、加害者などに対する損害賠償請求権が発生します。もっとも、被害者が損害賠償の交渉を行う場合には、損害保険会社が加害者らの代行者として交渉に当たることも多くあります。その場合、被害者は、示談交渉について知識・経験の豊富な損害保険会社を相手に交渉を行わなければなりません。

どのような損害について請求できるのか

損害保険会社の提示する示談金が妥当なものかチェックする上で、「どのような損害について請求できるのか?」という知識を持っておくことが有益です。人身事故の被害者が請求することができる損害は、大きく分類すると、(1)財産的損害と、(2)精神的損害とに分けられます。

(1) 財産的損害

例えば、次のような項目が、財産的損害に当たります。

  • 治療費、手術費:
    必要な範囲の出費であれば、原則として財産的損害に含まれます。
  • 通院のための交通費:
    電車、バスの料金等、必要かつ相当な範囲で財産的損害に含まれます。
  • 弁護士費用:
    損害賠償請求額の10%程度を財産的損害に含めることが多いです。
  • 休業損害:
    仕事を休んだことにより生じた収入の減少分が、財産的損害に含まれます。
  • 逸失利益:
    後遺症が残ったために将来得られたはずの収入を得ることができなくなった場合の、収入の減少分が財産的損害に含まれます。

(2) 精神的損害

精神的損害に対する損害賠償は、一般に「慰謝料」と言われているものです。精神的損害は、本来、金銭的に評価することが困難なものですが、裁判実務においては、治療期間や後遺症の等級ごとに標準的な金額が設けられています。

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