1 事案の概要の把握
お電話またはお問い合わせフォームにて、ご相談の概要をお伺いします。弁護士に相談するべき問題かどうか疑問に思われている方でも、簡単な内容をお聞きすることで、弁護士への相談が適切な事案かどうか判断致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい(結果として法律相談に適していないと分かった場合でも、この段階で料金が発生することはありません。)
弁護士がお話をお聞きし、さらに深くご相談することが必要であると判断した場合、面談によるご相談をお勧めします。
なお、この段階では、原則として、個別的な法的問題について回答するものではありませんのでご注意下さい。
2 面談日時の決定
直接面談してのご相談が適切であると判断した場合には、ご相談者様と弁護士の日程を調整し、当事務所における面談日時を決定します。
原則として平日の午前10時から午後8時を相談時間としておりますが、事案の緊急性等の事情によっては、夜間相談等も可能な場合がありますので、お気軽にお尋ねください。
3 面談によるご相談
弁護士と約束した時間に当事務所までご来所頂き、面談によるご相談を行います。
ご相談内容に関係する資料等を持参していただき、事件の内容について詳しく弁護士がお話を伺い、適切な解決方法をご提案します。さらなる資料の確認が必要な場合などには、継続相談をご提案させていただく場合もあります。
この面談によるご相談の時点で初めて法律相談料が発生します。但し、一定分野に関するご相談については面談による場合であっても相談料は無料となっております。詳しくはお問い合わせください。
4 ご相談の終了または事件のご依頼
面談によるご相談のみで事件が解決したり、疑問点が解消した場合には、ここで所定のご相談料をお支払いいただき、ご相談が終了します。
他方、ご相談の結果相談だけでは終了せず、弁護士が事件に関与したり、トラブルの相手方との間に入って話をする必要があるような場合、弁護士報酬のお見積を致します。お見積にご納得いただけた場合には、委任契約を締結し、弁護活動を開始します。
弁護士に依頼されるかどうかはもちろんご相談者に判断していただきます。相談をした上で、一度持ち帰りご家族等とお話し合いをされることも可能ですし、そのまま依頼されずに終了することも可能です。