離婚・男女問題

離婚・男女問題

離婚・不倫・婚約破棄の交渉/調停/訴訟はお任せください

当弁護士法人では、離婚・不倫・婚約破棄などの男女トラブルに関する事案を数多く取り扱っております。離婚・不倫・婚約破棄に関するトラブルは、一般的な紛争類型でありながら、非常にプライベートな事項に関わる問題であるため、なかなか知人友人や親族などに相談することができず、事態が深刻化した後に弁護士にご相談にいらっしゃる方も大勢います。当法人では、このような離婚・不倫・婚約破棄等の男女問題に関する代理交渉・調停・訴訟などにおいて、丁寧かつ迅速な法律サービスを提供しております。また、「埼玉離婚問題相談所」と題し、川越・熊谷オフィスを中心に離婚・男女問題関連の専門情報サイトも運営しておりますのでどうぞご参照ください。

離婚・男女問題に関するサービスのご案内

1 離婚と財産分与・慰謝料に関する交渉・調停・訴訟

婚姻関係にあった夫婦の一方が離婚を希望しその配偶者が離婚を拒否している場合や、双方とも離婚には同意しつつも離婚の際の金銭的条件について争いがある場合については、当事者間の協議や裁判所の手続を通じて解決を図る必要があります。離婚と金銭に関する問題としては、婚姻期間に形成した積極消極財産の分け方(財産分与)や、離婚についての慰謝料の問題などがあります。もっとも、どのような事情があれば離婚を裁判で主張できるか、財産分与の対象となる財産はどのようなものか、財産分与の基準や考え方、離婚慰謝料を請求できるか、慰謝料の金額や相場はどのくらいか、離婚調停や離婚裁判はどのように進めたらよいかなど、離婚に関する財産上の問題を精神的にも辛い状況にある離婚当事者が独自に解決するのは大変です。
弁護士法人ポートは、こうしたトラブルの解決のため、ご依頼者様の代理人として、離婚に関する財産上の問題についての交渉・調停・訴訟における弁護活動を行います。

2 離婚と親権・養育費に関する交渉・調停・訴訟

離婚に際し、未成年の子がいる場合には、父と母のいずれが親権を取得するか、面接交渉はどのようにするか、離婚後の子供の養育費はどうするかなどを取り決めなければなりません。そして、この点について争いがあるときは、離婚協議や離婚調停もしくは離婚裁判の中でこれらの問題の解決を図る必要があります。もっとも、どのような事情が親権者決定の要素として考慮されるか、養育費はどの程度の金額をいつまで支払うか、面接交渉はどのように行ったらよいか、親権や養育費についての手続きの進め方などについて、精神的にも辛い状態にある離婚当事者が独自に検討し判断することには大きな困難がともなうことも少なくありません。
弁護士法人ポートは、このようなトラブルの解決のため、ご依頼者様の代理人として、離婚と親権・養育費の問題についての交渉・調停・訴訟における弁護活動を行います。

3 不倫と慰謝料請求に関する交渉・調停・訴訟

夫が妻以外の者と不貞行為を行った場合、その妻は夫や不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。また、妻が不倫をした場合には、夫が妻や不倫相手に対し、同様に慰謝料を請求することができます。もっとも、不倫関係を証明する証拠として事前にどのようなものを集めておくべきか、不倫の慰謝料として請求すべき金額や相場はどのくらいか、不倫の慰謝料の請求手続きの進め方など、不倫慰謝料を請求する当事者が独自に検討し判断することには大きな困難がともなうことも少なくありません。
弁護士法人ポートは、こうしたトラブルの解決のため、ご依頼者様の代理人として、不倫による慰謝料請求に関する交渉・調停・訴訟における弁護活動を行います。

4 婚約破棄と慰謝料請求に関する交渉・調停・訴訟

婚姻関係に入ることを約束(婚約)した男女の一方が、正当な理由なくその履行を拒否するときは、もう一方の当事者は婚約不履行をした者に対して婚約破棄の慰謝料を請求することができます。また、婚約者の一方が、例えば婚約中に別の異性と浮気するなどして婚約破棄の原因を作った場合には、逆に婚約破棄を申し入れる側であっても、相手方に対し慰謝料を請求できることもあります。もっとも、あなたが直面している事情が婚約破棄の正当理由となりうるのか、慰謝料を請求するにあたってはどの程度の証拠が必要か、慰謝料を請求する場合にどの程度を要求するか、どのような流れで慰謝料請求を進めるべきかなど、婚約破棄にともなう慰謝料を請求する場合、当事者が独自に解決するには困難な課題が多くあります。
弁護士法人ポートは、このようなトラブルの解決のため、ご依頼者様の代理人として、婚約破棄にともなう慰謝料に関する交渉・調停・訴訟における弁護活動を行います。

離婚・男女問題の弁護士費用

相談料

  • 初回法律相談:5000円(税別)/30分ごと
  • 2回目以降の継続相談:事案の難易・担当弁護士等を考慮して時間単価を設定させていただきます。

離婚事件の弁護士費用

1 離婚交渉・調停

  • 着手金:30万円~
  • 報酬金:30万円~
  • 出廷日当:3万円/回

※金銭的利益が発生する場合、別途下記3の基準による報酬金が発生します。

2 離婚訴訟

  • 着手金:50万円~
  • 報酬金:30万円~
  • 出廷日当:3万円/回

※金銭的利益が発生する場合、別途下記3の基準による報酬金が発生します。

3 金銭的解決部分(各手続きに共通)

離婚の相手方から慰謝料などのお金を得られた場合、また相手方から請求されていた金銭の支払を回避できた場合など、経済的利益が問題となる事案では、上記1ないし上記2とは別途、得られた経済的利益の額に応じ、以下の基準にしたがって追加報酬金を申し受けます。但し、最低額は10万円とします。

  • 300万円以下の部分:16%
  • 300万円超3000万円以下の部分:10%
  • 3000万円超3億円以下の部分:6%
  • 3億円を超える部分:4%

※毎月支払が行われる金銭については、その5年分を経済的利益として算定します。

男女問題の弁護士費用

1示談書作成のみ

  • 手数料:10万円~

2相手方との交渉・調停

  • 着手金:30万円~
  • 報酬金:30万円~
  • 出廷日当:3万円/回

<ご注意事項>

  • 上記は弁護士費用の目安であり、常に個別契約が優先します。
  • 着手金は委任契約時にお支払いいただき、事件の結果にかかわらず返還されません。
  • 基本報酬金は、事件が終了(離婚の成立)した場合に発生します。
  • その他実費(交通費、通信費)をご負担いただきます。
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