顧問契約のご案内

顧問契約のご案内

顧問弁護士をお探しの経営者の皆様へ

「取引先の会社が売掛金を支払ってくれない」「辞めてもらった従業員から突然訴えられてしまった」「取引先から契約書にサインをしろと言われたがサインしていいものかどうかわからない」・・・このような場合に、経営者の皆様に対して、素早くかつ的確な法的判断提供するのが顧問弁護士です。企業にまつわる法的トラブルは、その判断が企業 の存続にも関わり、一刻も早い経営判断が必要です。当事務所はそのような企業様をサポートいたします。

顧問契約のメリット

1 電話、メール、FAXによる相談が可能

顧問契約を結んでいない場合、原則として当事務所に来訪していただいた上での面接相談しか受け付けておりません。
その場合、弁護士及び経営者の双方の日程調整が必要となってしまい、お電話やメール、FAXでの対応ができなくなってしまいます。早急な判断が求められるビジネスの現場においては、緊急の相談が可能かどうかは重要な問題です。

2 個別の相談料金が不要

顧問契約が結ばれていない場合には、相談の都度、法律相談料がかかってしまいます。しかし、顧問契約を結んでいる場合には、一定の上限はあるものの(詳細は契約内容・顧問料をご覧下さい)、1回の相談毎に相談料がかかることはありません。時間を必要以上に気にすることなく相談することができます。

3 紛争の初期段階からの弁護士対応

法的な紛争は、紛争初期の対応に不備があると、裁判になった段階で弁護士が関与しいくら努力しても敗訴してしまうものですが、顧問弁護士がいれば、裁判になる前の交渉の段階で、後々裁判となった場合を見越した自社に有利な対応を選択することができます。
顧問弁護士をつけず、経営者様自身の判断で対応を行った結果、裁判上、不利な事態になればこれによって会社が支払わなければならない賠償金額は多額なものとなります。特に従業員との労働問題については初期段階の対応が重要となります。月々の顧問料をかけてもこのような事態を避けることができることを考えれば、結局は会社の受けるメリットは大きいといえます。

4 弁護士費用についての減額措置

顧問契約を結んでいただける企業様との間には信頼関係ができ、また社内の実情等を理解した上で事件処理をすることができるため、全く初めて事件をお受けする場合より事件処理をスムーズに行うことができます。
そのため、顧問契約を結んでいただいている企業様から訴訟等の事件依頼があった場合には、通常のご依頼者様と比較し弁護士費用の減額措置を行っております。また、事件の難易により20~30%程度の減額措置をとっております。

5 裁判が起きた場合に弁護士を探す手間が省ける

取引先や従業員から裁判を起こされた場合、すぐに弁護士を見つけなければ裁判期日に対応ができず、訴訟で不利になることもあり得ます。しかし、いざ裁判を起こされてから弁護士を探すとしても、弁護士が事件を受けてくれなかったり、信頼できない弁護士に依頼せざるをえない事態となってしまいます。その点普段から顧問弁護士をつけていれば、迷うことなく事件依頼をすることができます。また、顧問弁護士がいれば、会社の業務実態や経営者様の考え方や理念を深く理解した上でその意向に沿った弁護活動をすることができ、スムーズな事件対応が可能となります。

6 その他のメリット

・当事務所以外の場所における相談、打ち合わせに対応が可能
・社内の法務部人員の代替となる
・費用対効果の面から受任が困難な事案(例えば、少額な金員を請求する事件など)でも顧問契約あれば受任が可能となる
・会社の業務内容等を熟知した上で弁護活動ができる
・従業員が法的トラブルに巻き込まれた場合に紹介が可能となり福利厚生になりうる

弁護士法人ポートの顧問契約

1 会社の立場に立った親身な相談

一般論として、弁護士に対しては「依頼者に対して高慢な態度をとる弁護士が多い」という苦情が多いようです。
当事務所では、弁護士業がサービス業であるという当然の前提に則り、親切丁寧な相談対応や態度を行います。

2 処理方針の説明・報告

事件を受任することになった場合には、どのような解決方法をとるのか、その解決方法にどのようなメリットとデメリットがあるのか、その解決方法をとった場合の見込みはどうなるのか、弁護士費用がいくらかかるのか等、事件を依頼される前の段階で十分な説明をつくします。
また、裁判をした場合などは、事件の期日毎に法廷報告書を作成し、裁判の経過を詳しく報告し、作成した書類なども必ず依頼者様にお渡しします。事件を依頼したが、事件の状況がわからない等という状況は発生しません。

3 迅速な事件処理

「弁護士に事件を依頼したが、全然動いてくれない」という苦情も良く耳にします。
当事務所では、事件の依頼や調査が必要な相談をされた場合には、迅速に事件処理を行います。やむを得ず期間が必要となってしまう場合には、事前にどのくらいの期間で回答が可能となるか説明を行います。「弁護士費用を払ったのに何もしてくれない」という事態はあり得ません。

4 最適な解決の方法をご提案

相談を受けた場合、依頼者様の考えた解決手段が法的に不可能である場合、ただ単にその解決手段を否定だけするということはしません。法的に許される範囲内で、それに代わるよりよい法的解決手段を提案していきます。

顧問料及び業務内容について

■顧問料

原則として月額5万円~20万円(税別)の範囲で個別合意により設定した金額をお支払いいただきます。
顧問料は、会社の規模及び想定される相談量、顧問契約に含まれる業務内容その他の事情を考慮してお見積致します。

■顧問業務内容

個別の顧問契約により、以下のようなサービスの組み合わせが可能です。

  • 面談・電話・メール等による法律相談
  • 依頼会社様事務所での出張相談
  • 会社名義の簡単な書類案の作成
  • 個別事件についての弁護士費用割引措置

このほかにも、貴社のご要望に応じた業務内容を調整させていただくことも可能ですので、詳しくはお問い合わせ下さい。

ご依頼方法

当事務所への顧問弁護士ご依頼をご検討いただいている方は、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。弁護士との面談日程を調整し、御社の事業内容や顧問弁護士に対するご要望等をお伺いし、当方から具体的な顧問契約内容のご提案をさせていただきます。

顧問契約の内容はもちろんのこと、弁護士の印象、相性も重要な判断要素となりますので、これらを十分ご検討の上、ご依頼についてのご判断をしていただきますようお願いいたします(なお、面談の結果、御社のご要望にお応えしかねる場合等、当事務所から顧問弁護士のご依頼をお断りする場合もございますのでご了承下さい。)。

その結果、顧問契約を締結する場合には、顧問契約書を作成いたします。なお、顧問契約の締結に至らず面談のみで終了した場合であっても、この場合の相談料等は一切頂きません。

お問い合わせ先

面談をご希望の場所に応じ、以下の電話番号よりお問い合わせください。

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