不動産関連法務

不動産関連法務

不動産の法律問題はお任せ下さい

不動産に関する法律問題は、弁護士法人ポートが最も得意とする分野のひとつです。当事務所は不動産法律問題の処理について豊富な経験を持つ弁護士を筆頭に、不動産に関する法律問題を集中的に扱う不動産法部門を設置し、日常的に、不動産に関わる法律相談・交渉・調停・訴訟等の法律サービスを提供しています。不動産オーナー・投資家様(貸主側)のご相談から不動産テナント様(借主側)のご相談まで幅広く対応可能です。不動産法分野に関しましては、「不動産の法律相談」と題し、不動産の法律問題に関する専門情報サイトも運営しておりますのでどうぞご参照ください。

不動産オーナー・貸主様向けサービスのご案内

1 共有不動産の分割・処分

不動産を複数人で共有している場合であっても、共有持分はそれ自体が財産ですので、単独で売買することも可能です。しかし、共有持分のみだと買い手が見つからなかったり、見つかっても全体での売却に比べて代金額が安くなってしまうおそれがあります。
そこで、弁護士がお客様の代理人となり、不動産の共有関係の解消へ向けて、共同売却のための協議や、共有物分割に関する協議・調停・訴訟等の活動を行います。

2 賃料延滞への対応

早期に延滞が解消されずに,明渡請求訴訟,強制執行と至るケースの場合,解除事由として必要な延滞期間の後,これらの手続にかかる期間分の賃料収入 も得られなくなり,さらには,原状回復費用も回収できなくなるリスクがあります。このようなリスクを少しでも軽減するには,早期に毅然と対応し,裁判手続 まで見通した処理をしておく方が無難です。
そこで,弁護士が代理人となり,テナントへの解除通知から明渡に向けた法的手続までをスピーディーに履践します。

3 立ち退き交渉

オーナー側から借家の解約を申し入れたり,更新の拒絶をするためには,借地借家法により「正当な事由」が必要とされていますが,建物の老朽化や耐震強度不足といった問題は,その程度や立退き料の補完によっては,正当事由とされる可能性の高い事情といえます。
とはいえ,これらの事情はケースバイケースで判断が変わってきますので,まずはお気軽にご相談ください。場合により不動産鑑定士とも連携しつつ,オーナー様の最適な方法選択のためアドバイスさせていただきます。

4 賃料増額・賃料減額阻止

不況下の賃料減額交渉では,空室リスクをおそれるオーナーは交渉上不利な立場におかれがちです。他方で,好況下であっても,オーナーからの解約申入 れや更新拒絶は借地借家法によって制約を受けていますので,賃料増額を請求するには,やはり客観的な根拠を示しつつ,裁判手続まで見通した処理をしておく 方が有利になると考えます。
そこで,弁護士が代理人となり,場合により不動産鑑定士とも連携することで,テナントとの協議・調停・訴訟等の活動を行います。

5 土地収用等に関する代理交渉

公共事業等で私有財産である土地や建物を奪われる場合には,正当な補償を受ける権利があります。ただ,土地収用等と一口に言っても根拠法は様々で, 一般の方が行政から示された補償額の妥当性を把握することは,なかなか困難な場合もあるでしょう。
そこで,弁護士が代理人となり,正当な補償が受けられるよう,行政との協議・調停・訴訟等の活動を行います。

6 不動産の相続対策

不動産をお持ちの方が「所有不動産をどのように相続させれば,相続人間の争いのリスクを回避できるのか知りたい。」,もしくは,相続税対策のため不 動産購入を検討している方が「自分の資産内容からして物件購入にデメリットがないのか知っておきたい。」等,不動産と相続に関する悩みはなかなか尽きない ものです。
そこで,弁護士が,不動産鑑定士や税理士とも連携して,相続財産の状況を調査し,トラブルの原因となりそうな事象のフィードバックや,それをふまえた遺言作成,遺言執行者の選択等についてアドバイスさせていただきます。

不動産テナント・借主様向けサービスのご案内

1 借地借家の明渡し/立ち退きに関する交渉

オーナー側から借地借家の解約を申し入れたり,更新の拒絶をするためには,借地借家法により「正当な事由」が必要とされており,この正当事由が認め られるには,立退き料の補完によってようやく認められるケースが多いです。また,そもそも正当事由がなければ,テナントは立ち退く必要がありません。
これらの事情はケースバイケースで判断が変わってきますので,まずはお気軽にご相談ください。最適な方法選択のためアドバイスさせていただきます。

2 賃料減額・賃料増額阻止

賃料減額交渉をする際,客観的な根拠を示しつつ,裁判手続まで見通した処理をしておく方が,オーナーに納得してもらえる可能性が高まるでしょう。
賃料増減額交渉に精通し不動産鑑定士との連携も図れる弁護士に依頼しておけば,客観的な資料をもとに交渉ができますし,仮に任意交渉がうまくいかない場合でも,裁判手続へとスムースに移行することができます。

3 借地権の譲渡や条件変更等

借地権の譲渡について,借地借家法は「裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる」と定めています。また,「借地条件の変更及び増改築の許可」,「借地契約の更新後の建物の再築の許可」についても定めています。
事前の任意交渉からお引き受けすることもできますので,まずはお気軽にご相談いただき,ご事情をお聞かせください。不動産取引に精通した弁護士が,最適な方法を選択できるようご協力させていただきます。

不動産関連法務の弁護士費用

■相談料

  • 法律相談:5000円(税別)/30分ごと

※虎ノ門オフィスでは、一部の初回不動産相談が無料となります。詳しくはお問い合わせください。

■委任契約後の弁護士費用

不動産関連法務の弁護士費用については、当法人が開設する専門サイト(不動産の法律相談)にて詳しくご案内しております。

お問い合わせ先

面談をご希望の場所に応じ、以下の電話番号よりお問い合わせください。

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