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民法の定める5つの離婚事由とは

熊谷オフィスの弁護士の小林です。当事者双方が離婚に合意している場合には、特に離婚の理由は必要がありません。問題となるのは、夫婦の一方が離婚に反対をしている場合、どのような理由があれば離婚が認められるか、という点です。そこで、今回は、法律で定められている離婚事由について解説をしたいと思います。

法律上の離婚原因

夫婦の一方が離婚に反対をしている場合、話合いでの離婚は実現できない以上、離婚裁判を提起して、裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。そして、裁判によって離婚が認められるための離婚事由は、民法770条1項各号に法定されており、具体的には次のとおりです。

上記1~5の離婚事由が存在しない場合、裁判上の離婚は認められないことになります。以下では、それぞれの事由について見ていきたいと思います。

1 不貞行為

この「不貞行為」とは、具体的には、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、ここに「性的関係」とは、通常、性交渉を意味するものと考えられています。
そのため、「不貞行為」という離婚事由に該当するためには、性交渉がなければなりませんが、性交渉に至らない関係であっても、その関係性いかんによっては、5号に定められている「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚事由に該当するとして離婚が認められることもあります。

2 悪意の遺棄

ここにいう「悪意の遺棄」とは、正当な理由もなく、夫婦として相互に負っている同居・協力・扶助義務を履行しないような場合をいいます。裁判例では、半身不随となった配偶者を置き去りにして、その後生活費を送金していないといった事案で「悪意の遺棄」に該当するとされたものなどがあります。
ただし、「悪意の遺棄」に該当するのは、正当な理由がない場合です。そのため、他方配偶者にDVがあったり、不貞を繰り返しているなど事情があって、もはや婚姻関係の修復はできないほどに破綻しているようなケースでは、別居を開始しても同居義務違反にはならず、「悪意の遺棄」とはいえないことになります。
なお、「悪意の遺棄」には当たらないケースでも、その他の事情を総合的に考慮した結果、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当するとされるケースもありますので、注意が必要です。

3 3年以上の生死不明

ここに「生死不明」とは、生きているか不明であり、また、死んでいるかも不明な場合をいいます。つまり、生きてはいると思われるけれども、どこにいるかは不明であるというようないわゆる「行方不明」とは異なります。この場合は、ここにいう「生死不明」には該当しません。
もっとも、例えば、夫が不貞相手の女性と一緒に行方をくらませて婚姻費用の支払をしないような場合には、上記「悪意の遺棄」に該当する可能性もありますし、その他の事情いかんによっては「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとされる可能性もあるでしょう。

4 回復の見込みがない強度の精神病にかかったこと

「精神病」とは、統合失調症や双極性障害(躁うつ病)などの精神病を意味するものといわれており、一般的に、いわゆる認知症やアルコール中毒などの症状については、この「精神病」には該当しないとされています。
しかし、統合失調症などの「精神病」に該当した場合でも、それが「回復の見込みがないほど強度」である必要があり、ケースによってはこの離婚事由には該当しないとされる場合もあります。
また、他方で、認知症などであっても、事情によっては5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められるケースもあります。

5 婚姻を継続し難い重大な事由

5号に定められている「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、1号から4号の例示を受けた一般的条項であり、いわゆる婚姻関係が破綻して回復の見込みがないような場合を意味するといわれています。
そのため、1号から4号に該当しないようなケースであっても、具体的な事情の下で、既に婚姻関係が破綻していて回復することはできないであろうと認められる場合には、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚請求が認められることになります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるか否かにはついては、具体的な基準はなく、別居の有無・期間、当事者双方の意思、関係不和に至った原因(事情)、未成熟子の有無・年齢などの様々な事情を考慮して判断されることになります。特に、別居の有無・期間については、客観的に夫婦の共同生活が存在しないことが明らかですから、通常、婚姻関係の破綻を基礎付ける意味で重要な事実であるといえます。

6 まとめ

日本においては、離婚をしたいと考えた際、夫婦が離婚に合意しない以上、上記で述べたような法律で定められた離婚事由が存在しなければなりません。そして、実際に、離婚裁判を提起した場合には、これらの離婚事由の存在を、離婚を求める側(原告といいます。)において立証しなければならず、立証するために必要となる証拠の収集等が不可欠であり、ケースに応じては事前に必要な証拠の収集等を行っておくべきこともあります。
そのため、離婚をお考えになられている場合には、早めに弁護士に相談をすることで、ご自身のおかれている状況を正確に把握して事前に準備を進めることが可能な場合もありますので、一度お気軽にご相談ください。

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