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離婚と親権

熊谷オフィスの弁護士の小林です。夫婦間に未成年の子供がいる場合、離婚に際して、夫婦のいずれを親権者とするかは非常に重要な問題となります。お互いが離婚自体には同意しても、親権者が決まらず紛争が深刻化・長期化する例も少なくありません。
そこで、今回は、離婚と親権について解説を行いたいと思います。

1 親権とは

親権とは、一般的に、未成年者の子を監護養育し、その財産を管理するため、父母に与えられた権利・義務の総称のことをいいます。親権の内容は、大まかにいうと、①身上監護権と②財産管理権に分けられ、民法818条以下に具体的な内容が定められています。

2 離婚と親権

親権は、原則として、両親の婚姻中は、父母が共同して行うものとされています(民法818条3項本文)。

民法818条3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

他方で、夫婦が離婚をする場合には、親権は父母が共同して行うのではなく、父または母の一方を親権者と定めて、どちらかが単独で親権を行うものとされています(民法819条1項・2項)。このため、離婚届にも、どちらが親権者となるかを記載する欄があるわけです。

民法819条1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
民法819条2項
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

離婚に際しては、父母のどちらを親権者とするかについては、まずは父母の協議(話しあい)で決めることになります。ちなみに、決めるのは未成年者の父母ですので、法律的には、子の同意を取る必要は必ずしもありません。
父母の協議による親権者の決定が困難である場合、最終的には、裁判所が父母のいずれが親権者として適当かを判断して、親権者を定めることになります。

3 親権者を定める場合の判断基準

それでは、父母が共に親権者となることを主張している場合、家庭裁判所はどのようにして親権者を定めるのでしょうか。
この点については、法律上明確な判断基準はありませんが、親権者の決定は、未成年者の利益と福祉を尊重して定められなければならず、一般的には、親(父母)側と子(未成年者)側の事情を総合的に考慮して、父母のいずれを親権者と定めることがより子の福祉に適うか否かという観点から判断していくこととなります。
例えば、親側の事情としては、親の年齢や健康状態、これまでの監護状況や生活状況、離婚後の教育環境(実家の支援体制や教育施設の有無等)などがあり、子側の事情としては、子の年齢・性別、きょうだいの有無、これまでの生活環境、子の意思などがあります。
なお、実務において、一般的に考慮されているといわれる基準としては、以下のようなものがあります。

(1) 母性優先の基準

これは、まだ子どもが乳幼児などで幼い場合には、特別の事情がない限り、母親に監護養育をさせることが望ましいとする考え方です。乳幼児期には、母親の存在が成熟過程において大きいことを理由としていますが、現在、これは生物学上の母親ということではなく、実際の監護状況においての母性としての役割を果たしていることが重要であるとして、単に母親であるというだけで優先されるべきではないと言われることもあります。
もっとも、実際上、母親が主として監護していることが多く、その場合に母親の監護方法等に問題がない場合には、母親が親権者として指定されることが多いことも事実です。

(2) 継続性の基準

これは、安定した監護状況がととのっていれば、その監護状態を継続することが子どもの福祉に適うとして、このような継続した監護状況を重視すべきという考え方です。実際、監護状況が変化することは子どもに精神的負担を与えることとなりますので、一般論としては妥当な考えといえます。

(3) 兄弟姉妹不分離の基準

これは、兄弟姉妹がいる場合には、これを分離して親権者を定めるべきではないという考えです。例えば、2人の子がいる場合、それぞれ父と母とを親権者と定めることは避けるべきであるという考え方をいいます。
兄弟姉妹が一緒に生活を送ることは、それ自体が貴重な経験でありますし、一般的に子の成長にプラスの影響を与えるといえます。他方、離婚により父母だけでなく、兄弟姉妹とも引き離される事態は、子にとって大きな精神的負担となります。
このような観点から、原則として、兄弟姉妹は父母に別々に親権を帰属させるべきではないといえます。もっとも、あくまでケースバイケースであり、そこまで重視する必要がない場合や、むしろ兄弟姉妹が別々に生活を送ることが好ましい場合もあるでしょう。

4 親権者の変更はできるのか

離婚の際に親権者を定めた場合であっても、「親権者の変更」の調停・審判という裁判所での手続を利用することで、離婚後に親権者の変更をすることは可能です。裏を返せば、当事者の合意だけで親権者を変更することはできず、裁判所での手続を経る必要があるということにもなります。
もっとも、親権者の変更は、子の監護養育状況に大きな変更を加えることであり、子の成長に重大な影響を与えることになりますから、現在の親権者による監護状況に問題点がある等、子の福祉を害するような事情の変更があることが必要とされています。

5 まとめ

離婚後に子の親権者を父母のいずれとするかは、子の成長にとって非常に重大な問題であり、慎重に検討して定められなければなりません。
離婚に際しては感情的な対立もあるケースも多く、当事者だけの話合いでは親権者についての協議がととのわないこともあるでしょう。そのような場合には、弁護士に相談したり、裁判所での調停手続等を利用することを検討してみてください。

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