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離婚と年金分割

弁護士の小林です。今回は、離婚時の年金分割制度について解説をしていきたいと思います。この制度は、離婚した場合における元夫婦双方の年金受給額の格差是正などを目的として創設された制度です。
年金分割を行うか否かにより、将来受給できる年金額が変わってくるわけですから、離婚の際にはしっかりと年金分割についても検討をする必要があります。

1 年金分割の対象と期間

国民年金は年金分割の対象外?

まず、年金分割の対象となるのは厚生年金や共済年金などであり、国民年金は分割の対象外であることに注意が必要です。例えば、婚姻中に夫婦で個人事業を営んでいたようなケースでは、厚生年金や共済年金への加入していた期間はありません。したがって、基礎年金部分である国民年金だけの加入ということになり、離婚の際の年金分割はできないことになります。

年金分割の対象となる納付期間

分割の対象となる期間は、結婚してから離婚するまでの間(婚姻期間)です(ただし、3号分割の場合は、平成20年4月以降に、専業主婦などの第3号被保険者であった期間となります。)。
なお、年金分割の意味を誤解されている方が多いのですが、分割の対象となるのは受給できる年金(現金)自体ではなく、年金額の計算の前提となる保険料納付記録です。上の例で、例えば夫が年間100万円の年金を受給できるとして、その半分の50万円を妻がもらえるというわけではありません。

2 年金分割制度には2つある

離婚時の年金分割制度には、以下の2つの制度があります。

合意分割制度

合意分割制度は、簡単にいうと、離婚する夫婦が合意(裁判手続を含む。)で按分割合を定めて行う年金分割制度をいいます。典型例としては、会社員の夫と専業主婦の妻の夫婦が離婚した場合、夫の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を最大で半分まで妻に分割できます。

3号分割制度

3号分割制度は、簡単にいうと、平成20年4月1日以降の婚姻中に、第3号被保険者としての期間がある場合であれば、その期間については合意なくして分割することができる手続です。つまり、合意分割との一番の違いは、要件を満たせば、当事者間の合意がいらないという点です。例えば、夫が会社員である妻は被扶養配偶者として第3号被保険者に当たりますが、この妻は、離婚後に年金事務所に請求さえすれば、元夫が納付していた厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)の2分の1が当然に分割されるのです。この際、元夫が反対していても関係がありません(ただし、上記の通り、3号分割は対象期間(特定期間)や適用される離婚の時期などの要件があり、これを満たす必要があります。)。

合意分割と3号分割の関係

平成20年4月1日以降については、合意分割と3号分割のどちらの制度もありうることになります。したがって、これらの制度は両方分割が可能です。

3 合意分割における按分割合

合意分割においては、離婚する夫婦間で「按分割合」、つまり、分割される側の標準報酬をどのような割合にするかどうかにつき合意をする必要があります。

按分割合の範囲については、上限は2分の1とされており、下限については、夫婦の対象期間における標準報酬の総額によって決まるのですが、こちらについては、合意分割の際に取得することになる「年金分割のための情報通知書」に「按分割合の範囲」という欄がありますので、これで確認が可能です。

4 合意分割のための手続

本人同士で合意ができた場合

まず、本人同士で年金分割をすること及びその按分割合について合意することができた場合には、公証役場にて公正証書等の書面を作成しましょう。これをもって年金事務所等で分割請求の手続をすることになります。

本人同士で合意ができない場合

この場合には、家庭裁判所における裁判手続(調停、審判、訴訟)を利用することになります。一般的には、年金分割の家事調停の申立てを行うことが多いでしょう。調停手続は、あくまで本人同士の話合いが基本なので、合意に至らない場合には審判手続に移行し、裁判所が按分割合を決定することになります。

なお、家庭裁判所で按分割合が決まったからといって当然には分割がなされるわけではありませんので、調停での合意や審判で按分割合が定まった場合には、必ず年金事務所等で分割請求の手続をとることを忘れないようにしましょう。

5 まとめ

離婚時の年金分割の制度は、確かに仕組みが分かりにくく、うやむやなまま手続をとることなく終わりにしてしまっているケースも多いように思われます。ですが、将来の生活の原資である年金を確保する必要性は高く、後々後悔することのないようにしっかりと離婚に際して検討をするべきといえます。
年金分割についてお悩みの方は、分かりにくいからといって諦めず、一度弁護士などにご相談されるとよいでしょう。

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