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フランチャイズ加盟者のための顧問契約のご案内

弁護士法人ポートでは、フランチャイズ関連法務に力を入れており、これまで、セブンイレブン見切り販売妨害損害賠償事件をはじめとした著名なフランチャイズ訴訟に関与して参りました。その経験を生かし、当事務所では、フランチャイジー企業のための特別な顧問契約プランをご用意しております。

フランチャイジー企業における顧問弁護士の有効性

フランチャイジー企業には、様々な法的問題が発生します

フランチャイザー(FC本部)との関係では、契約締結時の勧誘説明・売上予測を巡る問題、契約更新の問題、契約終了時の違約金や競業避止義務を巡る問題、契約期間中の指導援助にかかわる問題など、フランチャイズ契約の入り口から出口まで、法的紛争の火種は尽きません。また、フランチャイジー企業も、従業員を雇用し、各取引先との取引を行う以上、一般的な企業活動上の法的問題を抱えることになる可能性も当然にあります。特に、飲食・小売等のFC営業においては、多数のアルバイト従業員を雇用して店舗を運営する場合が多く、労働契約上の紛争が生ずる例も多いようです。

フランチャイズ契約の複雑性・継続性

フランチャイズ契約は、一般的に、相当多数の条項の組み合わせたフランチャイズ契約書を作成して締結されるものです。紛争が現実化した後に相談を受けた弁護士が、このような複雑な契約の内容を、即座に、かつ、正確に理解することは容易な事ではありません。
また、フランチャイズ契約にかかわる紛争の場合、継続的なフランチャイズ本部とのかかわりの中で、フランチャイズ契約書の契約内容が実際にどのように理解され、運用されてきたかという事実関係が重要となることも多くあります。このような継続的な事実関係を、突然事件の依頼を受けた弁護士が把握するのも相当な困難を伴います。

顧問弁護士の有効性

このようなフランチャイジー企業の事業活動においては、いざ法的紛争に直面した段階で弁護士に相談するよりも、常時から事業活動の内容やフランチャイズ契約の内容を理解し、本部との関係でも情報力の差を埋めることになる顧問弁護士を用意しておくことが、将来の紛争の発生や、紛争の結果が不当に不利なものとなることを防止するために特に有効であるものと考えられます。

当事務所はフランチャイズ事件を得意としています

当事務所は、フランチャイズ契約に関する事件を重点的に取り扱っており、次のような実績・活動を有しています。このような実績・活動からの知識経験を生かし、フランチャイジー企業様の事業活動に有効・適切な法的助言を行うことを目指します。

弁護団等

  • コンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会
  • まいどおおきに・ベンチャー・リンク(VL)被害集団訴訟弁護団
  • セブン-イレブン見切り販売妨害弁護団(事務局) 等

代理人実績

コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ等)
学習塾、貴金属買取業、中古車販売、古書店、フィットネスクラブ、リラクゼーション業、美容室、ネイルサロン、ラーメン店、居酒屋、弁当販売店、その他飲食店、スーパーマーケット、不動産業、介護関係、その他各種

担当事件の種類

FC脱退交渉、説明義務違反の損害賠償請求、リベート(割戻金)返還請求、請求書・領収書等開示請求、加盟金・保証金返還請求、清算金請求、預り金返還請求、競業避止義務に関する営業差止請求及び損害賠償請求(仮処分含む)、契約解除にともなう損害賠償請求、優越的地位の濫用行為に起因する損害賠償請求、証拠保全申立、倒産処理(破産・民事再生・任意整理)等。

FC企業様の顧問契約は全国対応いたします

フランチャイズ関係事件については、未だ全国的にみても、これを積極的に手がけている弁護士が十分にいるとは言えない状況にあります。このため、地元の弁護士に相談したが、フランチャイズ契約書を見ただけで受任を断られたり、適切な時期に適切な対応をすることができず、さらに不利益な状況に追い込まれたりしているフランチャイジー企業様の例をみることがあります。

当事務所では、こうした事態を出来る限り回避するため、フランチャイジー企業様からの顧問契約のご依頼につきましては、原則として全国どこからのご依頼でもお引き受けする方針としております(もっとも、遠隔地からのご依頼の場合、出張費や日当等のご負担をいただく場合があります。詳しくはお尋ねください。)。

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