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相続放棄について概説

遺産相続に関するご相談のなかでも、相続放棄が関係するケースは少なくありません。そこで、相続放棄についての重要事項をまとめてみました。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の一切の承継を拒否することを言います。被相続人の死亡によって、相続人は、法定相続分や遺言に従って遺産を相続することになりますが、被相続人に負債が多い場合等、相続人において相続を望まない場合もあります。そのような場合に、相続人が相続放棄をすると、自身が最初から相続人でなかったということになり遺産を一切相続しないことになります。

相続放棄と比較される相続の方法として「単純承認」と「限定承認」という相続の方法があります。「単純承認」とは、相続放棄とは正反対に、相続人が被相続人の権利や義務の一切の承継することを言います。「限定承認」とは、相続財産のうちの積極財産(プラスの財産)によって消極財産(マイナスの財産)を弁済し、残余があるばあいにこれを承継するという方法をいいます。
なお、「限定承認」は、共同相続人がいる場合その全員が共同で行わなくてはならないとされているため、共同相続人の足並みがそろわない限り行うことができません。これに対し、「相続放棄」の場合は、共同相続人のうち一部の人だけでもすることが可能です。

相続放棄の手続きと申述期間

相続放棄の手続きは、被相続人に死亡後、相続人が家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることによって行うことができます。よくあるケースとして、遺産分割協議書などに「一部の相続人は一切の相続財産を承継しない」などの条項を記載し、そうした遺産分割協議書の作成によって相続放棄をしたものと認識されているご相談者様がおられますが、そのような方式では正式な相続放棄の手続きとはなりません。

相続放棄の手続きは、相続が始まったことを知ってから、原則として、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければ行うことができません。これを相続放棄のための熟慮期間といいます。もっとも、この熟慮期間は、家庭裁判所に請求することによって延長が認められることがあります。また、判例によって認められた例外として、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、上記の熟慮期間経過後であっても、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に相続放棄の手続きを行うことによって、家庭裁判所が相続放棄を受理することもあります。

相続放棄の注意事項

相続放棄をした場合、上述のように遺産を一切相続しないことになりますから、仮に、プラスの財産がマイナスの財産を上回っていても、その財産を取得することができなくなります。そして、一度相続放棄をしてしまうと、それを撤回して改めて相続するということはできなくなりますので、注意が必要です。

また、これとは逆に、相続放棄をする前に相続人が相続財産の全部または一部を処分するような行為をした場合、その相続人は単純承認をしたものとみなされてその後相続放棄をすることができなくなってしまうおそれがあります。したがって、相続放棄の手続きを行う可能性があるときは、相続財産を処分することなく保管し、相続放棄をするかどうかを検討するようにしてください。

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