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離婚・男女問題に関するよくあるご質問

離婚男女問題のご相談でよくあるご質問とその回答をまとめてみました。

Q1

配偶者と別れたい。どうすればいいのですか?

A1

夫婦が、お互い、「離婚してもいい」と思っているのであれば、協議離婚という形で離婚できます。これに対し、一方が離婚したいと思っているが、他方がそれに同意しない場合は、裁判所に対して調停を申し立てたり、訴訟を提起することになります。この場合に離婚できるかどうかはケースによって異なります。

Q2

別れたい配偶者が、今どこにいるかわからない。それでも離婚できますか?

A2

別れたい配偶者が行方不明の場合、協議離婚はできませんが、離婚原因が認められれば、裁判により離婚することができます。
公示送達といって、行方不明の配偶者にも、判決が送達されたことにできる方法があります。

Q3

私の配偶者は外国籍ですが、日本で裁判離婚できますか。

A3

日本に裁判管轄があると認められれば、できます。

Q4

私は外国籍で、配偶者は日本人です。私の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」なのですが、離婚したら、更新できないのでしょうか?

A4

確かに、日本人と離婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格の基礎がなくなることになります。しかし、離婚後、その日本人との間の子の親権者になるなどの場合には、「定住者」の在留資格への変更が認められることがあります。当事務所では、このような在留資格の問題にも対応致します。

Q5

離婚したら、子供はどうなるのですか?

A5

離婚するときには、子供の親権者が誰になるのかを必ず決める必要があります。また、必要に応じて、養育費や、面接交渉の取り決めをすることもあります。
これらは、協議離婚の場合には当事者間で取り決めることになりますが、話し合いでうまく決められない場合には、裁判所に対し、調停や審判を申し立てて決めることになります。

Q6

財産分与とは何ですか?

A6

婚姻中の夫婦共同財産の清算の意義を持つものですが、離婚による慰謝料的な意味合いを含むこともあります。財産分与の対象となる財産は、婚姻中に、夫婦の協力によって得た財産です。色々なケースがありますので、ご相談下さい。

Q7

私は専業主婦ですが、夫と別居しています。生活費を払ってもらえないのでしょうか?

A7

この場合、夫には、別居中の妻に対する婚姻費用を支払う必要があります。請求してもなかなか支払ってもらえない場合には、裁判所に対し、婚姻費用分担の調停や審判を申し立てることができます。

Q8

婚約していましたが、一方的に解消された。どうしたらいいですか?

A8

ケースによりますが、正当な理由のない婚約解消は、債務不履行もしくは不法行為にあたり、解消者に損害賠償責任が発生することがあります。

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